令和2年2月定例会 総務・警察常任委員会2日目―2020年3月16日〜島田敬子府議の質疑応答部分

報告事項の聴取

下記の事項について報告が行われた。
 ・京都府人材確保・育成指針(最終案)について
 ・内部統制制度の導入について
 ・会計年度任用職員の勤務条件等について
 ・住民基本台帳ネットワークシステムが保有する特定個人情報に係る特定個人情報保護評価再実施のパブリックコメントの実施について
 ・「公契約大綱」の見直しについて(概要報告)
 ・京都府スマート社会推進計画(最終案)について
 ・京都府地域創生戦略(最終案)について
 ・「関西広域連合第4期広域計画(案)」について
 ・新たな監査基準の策定について
 ・令和元年中の犯罪情勢について
 ・令和元年中の交通事故発生状況について

[1] 京都府人材確保・育成指針(最終案)について
◯番場職員長  私のほうから京都府人材確保・育成指針の最終案についてまず御説明いたします。
 資料ですけれども、全体版とその概要を配付させていただいておりますが、最終案の概要のほうを御覧願いただきたいと思います。
 本件につきましては、昨年の12月府議会の常任委員会で骨子案について報告をさせていただいたところですけれども、これまで府議会等からいただきました御意見をはじめ、各部局からの意見や民間企業の取組事例なども踏まえまして、検討を深めてきたところでありまして、今回、最終案を作成したところでございます。
 その概要でございますが、1の「人材確保・育成における課題」につきましては、これまでから御報告しておりますとおりでございます。
 2の「人材確保・育成の理念」についてでありますが、これまで経験したことのない少子・高齢化と人口減少社会の中で、良質な府民サービスを提供し続けていくためには、これまで以上に職員の力が必要であり、そういう意味からも「職員は、府民のために施策を生み出し、実施していく力の源」というふうに位置づけまして、その職員1人1人を組織全体で育て、成長を支援するとともに、職員自身も自ら能力向上に努めることで相乗効果を生み出せる、そういった組織の実現を目指してまいりたいと考えております。
 3の「人材確保・育成の基本的な考え方」でございますけれども、府政推進に当たって求められる人材をまず確保し、個々の職員の能力に応じた適切な業務付与を行い、上司がしっかりと指導することを基本に、OJTをはじめ、長期的な視点を持った人事配置や外部の研修などを効果的に組み合わせた育成対策を推進してまいりたいと考えております。
 4の「目指す職員像等」につきましては、職員が共通認識を持って組織全体で取組を進めていくため、職員に求められております「3つの姿勢」を基本とした「目指す職員像」を掲げますとともに、それに向けて必要とされます「意識」と「能力」を示しております。
 「意識」につきましては、府職員として「府民のために」という強い使命感や公共心をはじめ、法令遵守、組織への貢献意欲など、公務員、組織人として必要なものを掲げております。
 また、「能力」につきましては、複雑・高度化する課題に対応するための専門的な知識と技術力、分析・課題把握力、将来を見通した施策を立案していくための洞察力、そして職位が上がれば必要となりますマネジメント力、部下を育てていく力などを掲げているところでございます。
 次に、裏面のほうを御覧ください。
 5の「重点取組事項」についてでございますが、前回は検討例を報告しておりましたけれども、今回、具体的な取組として10本の柱にまとめさせていただいております。
 その中で、府議会から頂いた御意見等を踏まえまして、(2)の人材確保の取組におきまして、確保困難な土木職種の受験資格拡大など職員採用試験制度の見直しですとか、災害対応など府内市町村等への業務支援に向けた専門人材の確保、それから、(3)の「3つの姿勢の基礎をつくる取組」におきまして、北部地域での勤務経験をキャリアパスに位置づけるなど、本庁と地域機関との人事異動の促進、京都市をはじめとする府内市町村との合同研修の推進などを掲げ、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
 最後に、6の「取組の進め方等」についてでございますが、中長期的な視点に立って組織全体で取組を進めますため、毎年度、取組状況など、指針に掲げる方策を点検・検証し、適宜改善を図りますとともに、重点取組事項につきましては、おおむね5年間を目途に取り組むこととして、取組の進捗に加え、人事施策を取り巻く状況の変化などに応じて見直しを図ってまいりたいと考えております。
 今後、この指針に基づき、組織全体で取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

[2] 内部統制制度の導入について
◯番場職員長  次に、内部統制制度の導入について御説明をさせていただきます。
 資料のほうは「内部統制制度の導入について」でございます。
 「地方自治法等の一部を改正する法律」に規定されました内部統制制度につきましては、令和2年4月1日から導入することとして、この2月に自治法第150条第1項の規定によります京都府における内部統制の組織的な取組の方向性等を示す「京都府内部統制基本方針」を定めたところでございます。
 その内容でございますが、枠囲みのところにあります「方針2」に記載をしておりますけれども、「(1)業務の効率的かつ効果的な遂行」「(2)財務報告等の信頼性の確保」「(3)業務に関わる法令等の遵守」「(4)資産の保全」の4項目を内部統制の目的・取組の方向性として、法定事項となっております財務に関する事務を対象として、取組を進めてまいりたいと考えております。
 その他の事務につきましては、具体名は記載しておりませんけれども、当面、文書管理、個人情報保護について内部統制制度に準じた取組を進めますとともに、それ以外の事務も必要に応じて庁内での情報共有や措置について検討することとしております。
 また、4の「有効性の確保」におきまして、担当副知事を実務責任者とする推進・評価の体制を構築して、所属長の責任のもと、係等での点検、進捗管理を徹底することとしております。
 なお、内部統制制度導入後は、毎会計年度、内部統制評価報告書を作成し、監査委員の審査に付した報告書を監査委員の意見をつけまして府議会のほうに提出することといたしております。
 こうした内容で内部統制を組織的に推進し、適正な事務事業の執行に向けた取組をこれまで以上に進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

[3] 会計年度任用職員の勤務条件等について
◯番場職員長  次に、会計年度任用職員の勤務条件等につきまして御説明をさせていただきます。
 資料のほうは「会計年度任用職員の勤務条件等について」でございます。
 令和2年度から導入されます会計年度任用職員制度につきましては、去る令和元年9月定例会におきまして、関係条例を御議決いただいたところでございますが、その後、検討を加えて、条例に基づき、具体的な勤務条件を定め、この4月1日から任用を行っていくこととしております。
 まず任用の形態でございますが、現在の臨時職員、非常勤嘱託職員の勤務時間や業務内容も踏まえ、4月からの任用予定者は、全て常勤職員より勤務時間が短いパートタイムでの任用となる見込みでございます。
 また、2の「採用方法等」でございますが、原則公募による採用選考試験を実施することといたしておりまして、現時点で4月1日採用職員につきましては、選考試験がおおむね完了しているという状況でございます。
 次に、4の「休暇制度」でございますが、制度移行に当たりまして、勤務条件が下回ることがないよう、現行の臨時職員、非常勤嘱託職員の休暇制度を原則として踏襲し、育児休業等、法律に定められているものは制度導入時に措置することといたしております。
 また、5の「報酬水準」につきましても、現行の水準を下回らないよう、それぞれの職ごとに、常勤職員の給料表に格付けて月額の上限を決定することといたしております。
 6の「期末手当」につきましては、今回の制度改正で新たに支給できることとなったものでございまして、支給月数につきましては、条例で定めるとおり、常勤職員と同じく、6月、12月とも各1.3月分、合計2.6月分といたしますが、本年の6月支給分につきましては、全員が制度上4月からの新しい任用ということになりますので、30%、0.39月分となるというところでございます。また、支給対象は、国の基準どおり、任期が6ヶ月以上で、かつ週勤務時間が15.5時間以上の職員といたしております。
 その他、諸手当につきましては、条例で定める範囲内で支給することとし、社会保険等につきましては、それぞれの法令に基づき、適切に適用していくこととしております。
 会計年度任用職員が常勤職員とともに、これまで以上に府政を支える人材として活躍できるよう、引き続き適切な勤務条件の確保に努めてまいりたいと考えております。
 報告は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

[4] 住民基本台帳ネットワークシステムが保有する特定個人情報に係る特定個人情報保護評価再実施のパブリックコメントの実施について
◯勝目総務部長(京都市域担当)  失礼いたします。総務部から報告事項は2件ございます。お手元の資料をお願いいたします。
 1件目、「住民基本台帳ネットワークシステムが保有する特定個人情報に係る特定個人情報保護評価再実施のパブリックコメントの実施について」でございます。
 住民基本台帳ネットワークシステムの京都府サーバにおきましては、マイナンバーを含む特定個人情報ファイルを保有しており、法令に基づき、特定個人情報保護評価を行い、その評価書を公表しているところでございます。
 国の個人情報保護委員会の規則によりまして、前回の公表から5年を経過する前に評価を再実施するよう努めるとされておりまして、このたび、再評価に当たり、パブリックコメントを実施するものでございます。
 3の「評価書の内容」でありますけれども、評価書は特定個人情報ファイルの取扱いの内容を明らかにし、リスク軽減のための対策について記載するものとなってございます。
 次のページに別紙がございますが、こちらに記載の特定個人情報ファイルの取扱いの各プロセスにおけるリスク対策につきまして、大きな変更は見込んでおりませんが、引き続きしっかりとリスクに対応することとしております。
 なお、この5年間、京都府においてリスクが顕在化したという事案はございません。
 今後のスケジュールでありますが、お戻りいただきまして、1ページ目の1の「パブリックコメント実施期間」にありますとおり、明日17日から4月16日までの1ヶ月間、パブリックコメントを実施させていただき、その後、「4 今後のスケジュール」のとおり、4月から5月にかけて京都府情報公開個人情報保護審議会において第三者点検を実施し、審議会での御意見も踏まえ、6月には国の個人情報保護委員会へ評価書を提出・公表する予定としてございます。

[5] 「公契約大綱」の見直しについて(概要報告)
◯勝目総務部長(京都市域担当)  次に、「『公契約大綱』の見直しについて(概要報告)」でございます。
 1の「見直しの趣旨」でありますけれども、本府は、公契約大綱に基づきまして、「健全な競争環境の確保」「地域経済の発展と優良な企業の育成の促進」「下請負人へのしわ寄せ防止と適切な労働環境の確保」などに取り組んでまいりました。
 このほど、いわゆる「新・担い手3法」の施行によりまして、公共工事の発注者・受注者の基本的な責務や、建設工事・建設業に関する具体的なルールとして掲げられた「働き方改革の推進」「生産性向上への取組」「災害時の緊急対応強化」等の措置のうち、公契約における受発注者関係のさらなる適正化等へ向けまして、府として取組の拡充を行うものについて大綱に反映しようとするものであります。
 公契約大綱に反映させるべき新3法の内容としましては、2に記載のとおり、「工事に従事する者の休日や必要な準備期間等を考慮した適正な工期の設定」「翌年度に渡る工期の設定など必要に応じた取組による施工時期の平準化」「情報通信技術の活用、新技術・新工法の導入推進等による生産性の向上」「災害等緊急性に応じた適切な入札及び契約方法の活用等」を考えております。
 大綱の見直し内容は、3のとおりでありまして、別添の資料2枚目にございますけれども、こちらを御覧いただきますと、先ほど、公契約大綱に反映させるべき新3法の内容として申し上げました適正工期の設定、施工時期の平準化、災害等緊急性に応じた適切な入札・契約方法の活用、情報通信技術の活用等による生産性向上につきまして、関連する項目の修正・追加を行うこととしてございます。
 今後のスケジュールにつきましては、お戻りいただきまして、4にありますとおり、外部の学識経験者で構成する入札制度等検討委員会から、御意見を頂きながら見直し内容の検討を進め、6月の常任委員会で最終案を御報告の上、御意見を踏まえて決定してまいりたいと考えております。
 総務部からの御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

[6] 京都府スマート社会推進計画(最終案)について
◯稲垣政策企画部長  政策企画部からは3点ございます。
 まず1点目、「京都府スマート社会推進計画(最終案)について」でございます。
 資料1を御覧いただきたいと存じます。
 パブリックコメントの結果でございますが、前回御審議をいただきました中間案につきまして、令和元年12月16日から令和2年1月15日までパブリックコメントを実施し、10の個人・団体から33件の御意見を頂きました。
 その内訳といたしましては、計画内容の記載に関する御意見が31件、計画を読んでの意見・感想が2件となってございます。
 その主な対象分野でございますが、AI・IoT等の最新のデジタル技術の活用に関する御意見が約半数の15件、オープンデータの推進に関する御意見が8件、利用の機会等の格差の是正に関する御意見が3件などとなってございます。
 次に、資料2を御覧いただきたいと存じます。
 中間案からの主な修正点でございます。
 パブリックコメントの御意見や来年度当初予算案の編成を踏まえまして、必要な追加・修正を行いますとともに、京都府AI・IoT等デジタル技術の活用に関する有識者会議において御意見を頂き、最終案をまとめたところでございます。
 具体的には、中間案において記載しておりました政策の方向性・施策に続きまして、令和2年度当初予算を追加いたしました。
 また、数値目標につきましては、総合計画や、それを踏まえた部局の計画やビジョンにおけます数値目標を本計画においても位置づけますとともに、本計画独自のものといたしまして、計画最終年度である令和5年度における府内5G人口カバー率を99%に設定したところでございます。
 次に、パブリックコメント等の御意見を踏まえた修正についてでございますが、資料中の括弧の中のページ数は資料3の「京都府スマート社会推進計画(最終案)」での記載ページとなってございます。
 まず、パブリックコメントの御意見の1つ目と2つ目でございますが、スマート社会の推進に当たっての基本的な視点として、ガバナンスやSDGsに関する考え方を記載すべきという御意見がございましたので、「【スマート社会の推進にあたっての基本的な視点】」の「(3)デジタル社会にふさわしい規制・ルール」としておりました項目に「ガバナンス」を追加いたしますとともに、新たに(4)を設け、「持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現」といたしまして、SDGsに関する記述を追加いたしました。
 次に、御意見の3つ目でございますが、「AI・IoTなどのデジタル技術の活用できる人材が極めて不足しているので育成が必要」、また「ICT教育環境の整備充実をモデル分野に続けるべき」という御意見、また議会での御議論も踏まえまして、本計画で推進いたします「AI・IoT等の最新のデジタル技術の活用」におきまして、「<取組を推進・支援するための基盤の構築>」といたしまして、新たに「人材の育成」を追加いたしたところでございます。
 加えまして、中間案における「スマート防災」「スマート農林水産業」など5つのモデル分野に加えまして、「スマート社会を支える人材の育成」につきましてもモデル分野に位置づけまして、AI・IoT時代を見据えた人材育成を推進することといたしております。
 続いて、御意見の4つ目でございますが、いわゆるデジタルデバイドの是正につきまして、様々な政策を各分野で実施すべきとの御意見を踏まえまして、京都府ホームページにおけますアクセシビリティの確保やユニバーサルデザイン社会の構築など、各部局でデジタルデバイドの是正に向けた施策を追加しております。

[7] 京都府地域創生戦略(最終案)について
◯稲垣政策企画部長  次に、「京都府地域創生戦略(最終案)について」でございます。
 資料1を御覧いただきたいと存じます。
 パブリックコメントの結果でございますが、前回御審議いただきました中間案につきまして、令和元年12月16日から令和2年1月15日までパブリックコメントを実施し、46件の御意見を頂いたところでございます。
 なお、パブリックコメントに際しましては、戦略の推進団体であります「きょうと地域創生府民会議」を通じまして、同会議の構成団体約470団体にも中間案をお送りし、これらの団体からも専門的な意見を多数頂いたところでございます。
 また、国の第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略が、昨年12月20日に閣議決定されたことによります修正のほか、京都府地域創生推進会議の委員の皆様からも御意見を頂き、最終案を取りまとめたところでございます。
 資料2を御覧願います。京都府地域創生戦略(中間案)からの主な修正点でございます。
 1つ目がパブリックコメントや推進会議での御意見等を踏まえた修正でございまして、2つ目が国の第2期総合戦略を踏まえた修正、3つ目が中間案で「検討中」としていました数値目標の設定でございます。
 1ページを御覧願います。
 1つ目でございますが、多様な主体との連携や民間資金の活用につきまして、中間案では「市町村や多様な主体との緊密な連携」で記述いたしておりましたものを、修正案のとおり、「府民協働の更なる推進」に移したところでございます。
 次に2つ目でございますが、町村における地域創生の取組の効果が現れるような支援が必要との御意見を踏まえまして、「市町村との緊密な連携」の記述に「小規模市町村の補完・支援」を加えました。
 また、京都府と京都市の府市協調を進めることを明記すべきではないかとの意見を踏まえまして、「京都市との府市協調によりそれぞれの強みが府域全体の発展につながるよう」との記述を加えたほか、3つ目の修正案のとおり、「PDCAサイクルの確立」の記述に「府内全ての地域で取組の効果が現れるよう、」という記述を加えております。
 以下、2ページから6ページまで御意見を踏まえた記述の追加・修正を行っております。
 次に、7ページを御覧願います。
 国の第2期戦略の閣議決定を踏まえた修正案でございますが、第2期戦略で「東京一極集中の是正に向けた取組の強化」と「2つの横断的な目標に基づく施策の推進」という2つの主な取組の方向性が打ち出されたことを踏まえまして、国の第2期戦略に関する部分の記述を修正いたしております。
 また、国の第2期戦略の主な取組の方向性の中で企業版ふるさと納税の拡充が打ち出されたことを踏まえまして、中間案で設定いたしておりました基本目標3の数値目標を「京都府内における国際会議開催件数」から「企業版ふるさと納税を活用した寄附額」に修正いたしております。
 続きまして、8ページを御覧願います。
 中間案で「検討中」といたしておりました数値目標の設定でございます。
 まず「基本目標1」の出生関連の目標でございますが、京都府総合計画及び京都府子育て環境日本一推進戦略におきまして、2040年に全国平均並みの合計特殊出生率を目指すとされていることを踏まえまして、修正案のとおり、「合計特殊出生率 2040年に『全国平均並み』をめざして、着実に推進」と設定しております。
 次に、「基本目標3」の人口関連の目標につきまして、国の第2期戦略におきましても、第1期に引き続き、地方と東京圏との転入・転出の均衡が目標設定されたことを踏まえまして、府の戦略におきましても、第1期の戦略に引き続き、「人口の社会増」を設定したところでございます。
 最後に、「横断的な目標2」の数値目標でございますが、先ほど御説明いたしました、京都府スマート社会推進計画で設定いたします、府内5G人口カバー率を設定することといたしたところでございます。

[8] 「関西広域連合第4期広域計画(案)」について
◯稲垣政策企画部長  最後に、「『関西広域連合第4期広域計画(案)』について」でございます。
 関西広域連合第4期広域計画につきましては、昨年の9月定例会の各常任委員会におきまして、中間案の概要等について御報告をさせていただいたところでございます。その後、関西広域連合におきまして、パブリックコメントや関西広域連合議会における議論を踏まえまして、最終の広域計画案が示されたところでございます。
 A3の1枚物の概要を御覧いただきたいと存じます。
 中間案からの主な変更点でございますが、右の列、一番上の「[政策の企画調整]」のところでございます。令和元年5月の関西広域連合の「関西プラスチックごみゼロ宣言」を踏まえまして、2)の「プラスチック対策の推進」が追加されたところでございます。
 また、第4期広域計画に盛り込まれました取組につきましては、関西広域連合本部事務局におきまして、いずれも現行の関西広域連合の規約の範囲内で推進が可能ということで、「規約改正は不要」と整理されたところでございます。
 なお、本計画案につきましては、3月1日に開催されました関西広域連合議会3月定例会におきまして、全会一致で原案どおり議決されたところでございます。
 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

[9] 新たな監査基準の策定について
◯金谷監査委員事務局長  新たな監査基準の策定について御報告いたします。
 お手元の1枚物の資料を御覧ください。
 平成29年の地方自治法改正によりまして、監査制度の充実・強化が図られた5点ほどのうちの1つとして、本年4月から監査委員は新たに法に基づく監査基準を定め、これに従って監査を行うこととなり、先般の監査委員会議でその新基準を決定いたしました。
 形式的には、総務大臣の指針に準拠しつつ、これまでの京都府独自の監査実施要綱を再編成しております。
 具体的な内容は、2番の(1)に記載のとおり、山括弧の3つの章立てをしております。大部分は地方自治法に規定のある記述ですが、「<実施関係>」というところの中ほど、小さい星印の2つですが、リスクを識別し、その内容や程度に応じた対応をすることと、内部統制の状況を見つつ、これに依拠した監査をすることという新たな概念を加えております。
 今後、府議会、知事等に正式に通知しますとともに、広報等により公表いたします。
 この新しい監査基準に基づきまして、来年度の監査計画も策定中でございます。合規性・正確性の確保、共通的課題の解決や経済性・効率性・有効性の観点に加えまして、今回のこの新たな概念も踏まえ、しっかりと監査を進めますとともに、監査結果の実効性の確保にも一層努めてまいります。
 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

[10] 令和元年中の犯罪情勢について
◯坂根警察本部生活安全部長  警察本部から令和元年中の犯罪情勢について御報告いたします。
 お手元の資料を御覧ください。
 令和元年の刑法犯認知件数は、資料の1に記載のとおり、15,136件、前年比マイナス1,685件、マイナス10%で、15年連続の減少となり、戦後最少の数値を更新することができました。
 減少の要因につきましては、資料の2に府下重点抑止犯罪の状況を記載しておりますが、(4)に記載の刑法犯認知件数の全体の4分の1を占める自転車盗が前年比マイナス292件、マイナス6.9%と減少したこと、さらには、(5)に記載の自動車関連窃盗が前年比マイナス394件、マイナス21.1%と大きく減少したことが挙げられます。
 しかし、特殊詐欺につきましては、(1)に記載のとおり、認知件数206件、前年比マイナス51件、マイナス19.8%、被害総額が約2億9,854万円、前年比マイナス約2億7,756万円と、それぞれ前年比で減少させることができましたが、被害者を言葉巧みにだまし、隙を見てキャッシュカードをすり替える被害が増加するなど、いまだに深刻な状況は続いております。
 また、性犯罪につきましては、(2)に記載のとおり、前年比マイナス50件と減少させることができましたが、性犯罪に移行するおそれのある女性や子どもへの声かけなどに関する情報は数多く寄せられております。
 これらの実態を踏まえますと、府民の皆様の体感治安が十分に改善するまでには至っていないものと認識しております。
 したがいまして、当府警におきましては、本年も引き続き、府民の皆様が安全で安心して暮らせる京都府の実現に向けて、特殊詐欺、性犯罪、侵入窃盗、自転車盗、自動車関連窃盗の5罪種を府下重点抑止犯罪に指定し、増加・多発する罪種についても犯罪情勢の分析を的確に行い、その増加要因や防犯上の課題を抽出し、効果の上がる犯罪抑止対策を推進してまいります。
 報告は以上であります。

[11] 令和元年中の交通事故発生状況について
◯石丸警察本部交通部長  令和元年中の交通事故の発生状況について御報告いたします。
 お手元の資料を御覧ください。
 令和元年中の交通事故発生状況は、資料1のとおり、発生件数5,183件、前年比マイナス959件、マイナス15.6%、負傷者数6,071人、前年比1,187人、マイナス16.4%、死者数55人、前年比プラス3人、プラス5.8%となりました。
 次に、年次推移についてでありますが、資料の2のとおり、発生件数、負傷者数ともに15年連続で減少し、発生のピークであった昭和44年と比べ、発生件数は約5分の1に、負傷者数は約6分の1に減少しております。
 一方で、死者数につきましては、統計の残る昭和23年以降最少となった一昨年には及ばなかったものの、ピークであった昭和47年・48年と比べ、約7分の1に減少し、過去2番目に少ない結果となっております。これは、年初から、GIS交通事故分析システムに基づき、交通事故が多発するエリア・時間帯に交通街頭活動を集中して行った成果であると考えております。
 しかしながら、資料3のとおり、原付以上が第1当事者となる交通事故に占める高齢運転者の割合は増加傾向にあるほか、高齢歩行者が被害者となる交通事故が後を絶たないことから、依然として高齢者対策が課題であると認識しております。
 なお、昨年9月に配備された可搬式オービスについては、実勢速度の抑制に効果があり、例えば左京区の下鴨西通では約10キロ低下するなど、大きな成果が上がっております。今議会には4機の追加配備に係る予算を提案していることから、これをお認めいただければ合わせて有効活用してまいりたいと考えております。
 本年も引き続き、先ほど申し上げました可搬式オービスの有効活用に加え、GISによる交通事故分析のさらなる高度化を図り、交通事故防止に資する交通指導・取締り、対象や発生実態に応じた交通安全教育と広報啓発活動、交通情勢の変化等に即した道路・交通環境の整備等を推進するとともに、重要課題である高齢者と子どもの交通安全対策、悪質・危険運転者対策、自転車の安全利用の促進に強力に取り組んでまいります。
 以上であります。

 

●●●

 

◯島田委員  1点だけ伺います。内部統制制度の導入についてです。
 この基本方針の中の「内部統制の目的・取組の方向性」の「(3)業務に関わる法令等の遵守」の項で「公益通報制度の活用に取り組みます」というふうにあるんですが、これは具体的にはどのような検討がされているのか、教えていただきたいと思います。

◯林田職員総務課長  「業務に関わる法令等の遵守」のところで公益通報制度の中身を書かせていただいておりますけれども、既に公益通報制度は導入されておりまして、他の府県でもそうなんですが、なかなか活用実績がないという状況になっております。で、今回は内部統制制度を導入されますので、既にあるこの公益通報制度も活用しながら、例えば法令違反があるようなときには、その制度をもってして具体的にその法令に反しているところを内部統制の仕組みで変えていきたいというふうに考えております。

◯島田委員  既にあるけれども活用されていない原因、課題は何かという点をもう1回伺いたい。

◯林田職員総務課長  京都府の場合もほかの府県の場合もそうなんですけれども、公益通報で通報した場合になかなか公益通報で通報した職員を守ることが難しいというのが第1点。あとは、その公益通報制度に乗らなかったとしても、他の制度上で十分法令違反等の適正化を図れるというところがありますので、今のところはそれほどは活用されていないというふうに認識しております。

◯島田委員  弁護士さんたちの指摘によりますと、内部統制が長自身による不正や複数者の共謀による不正に対してはほとんど機能しないと。これまでもね。そして、このような場合であっても、地方公共団体の事務執行の適法・適正を確保して住民の信頼を確保するためには、内部統制体制の整備と同時に、今おっしゃった公益通報制度が活用されなきゃいけないということであります。また、今出されました具体的な課題の解決を克服するための検討とともに、特に組織的な不正に対応するためには、組織の一員ではない外部の法律事務所とか弁護士さんとか、そういう外部での通報窓口とか法律上の守秘義務を有する弁護士を活用する制度等の構築が急がれるというふうな指摘もあるんですが、そうした点については検討がされておりますでしょうか。

◯番場職員長  すみません。今、制度的なことでお話をしているわけですけれども、我々としましては、委員御指摘のような外部の弁護士の方の相談窓口も開いておりまして、そういったことにつきましては、今しっかりと対応ができているかなというふうには考えているところでございます。
 制度を導入してから大分年数がたちまして、その存在を知らない職員もいるのではないかというふうに思われますので、今回の内部統制の制度化を機に、こういった内部通報の窓口などの周知も図って、専用電話なんかも設けておりますので、プライバシーの保護とか、そういったこともやらせていただいております。
 件数がないのはそういった問題が少ないのかなというふうに我々はよいように捉ええもしているところがあるんですけれども、しっかりと活用が図られるようにこれから職員周知、それとあと法令に基づきまして、職員の保護とかいうようなことはしっかりとやらせていただく中で取組を進めてまいりたいと考えておりますので、御理解のほう、よろしくお願いします。

◯島田委員  あと、内部統制の有効性の確保のために、整備状況とか運用状況について毎年度評価し、公表することになっておりますが、議会への報告というのはどういうふうに位置づけられておりますでしょうか。

◯林田職員総務課長  内部統制制度が令和2年度の事務事業の中身から適用されるということになりますので、対象になってきますのが、令和3年度にこの内部統制制度に基づいた評価なり報告書なりを御提出させていただくことになります。
 国のガイドラインによりますと、通常であれば決算の審査のときに公表するようなことになる可能性が高いんですけれども、タイミング的には都道府県で決定することができるというふうになっておりますので、今後、御報告のタイミングについては調整をさせていただきたいというふうに考えております。
 以上でございます。

◯島田委員  ありがとうございます。
 この内部統制の関連では、これはもちろん自主的に市町村においても方針等は作成されるべきであると思いますが、府下市町村での取組の状況等、あるいは援助の中身がもしございましたらお願いします。

◯能勢自治振興課長  個別具体の市町村の状況でございますけれども、うちのほうで具体の市町村の状況については今のところ把握しているものではございません。
 以上でございます。

 



 

所管事項

委員会の所管事項について質問・答弁が行われた。

 

●●●

 

◯島田委員  私からも京都府留置施設視察委員会について質問をいたします。
 平成30年度の視察委員会の活動概要等が報告されております。28の留置施設と、それから被留置者の7人の面接等が行われて、被留置者が委員会に提出した意見・提案書が2通あります。
 それで、「委員会が留置業務管理者に対して述べた意見及び留置業務管理者が講じた措置」の中に個別事案として「留置施設・設備に関する事項」がございまして、「面会室の防音・遮音状況が、適切でない施設があるので対策が望まれる」としておりますが、具体的にはまだこういう防音・遮音状況が適切でない施設が何か所あるのか。
 それから、この講じた措置では「一部の施設については補修が終了しました。今後も予算を獲得して補修に努めます」とありますが、取組の現状と課題について教えていただきたいと思います。

◯井上警察本部総務部長  留置施設視察委員会からの御意見ということで、今、委員から御質問のあったことについては我々としても承知をしているところでございます。いわゆる声が漏れるというところでありますけれども、ドアの部分にゴム製のパッキン、これは遮音シールというものですけれども、それを整備しまして、外に音漏れ、声漏れがしないようにということで対策を講じました。
 それで、御指摘を受けた施設については当時1施設ということで認識をしておりますけれども、我々としてもしっかりそこは確認をして、対処すべき施設は現在9施設ございますので、今後ともしっかり予算を獲得して必要な改善整備に努めていきたいというふうに考えているところでございます。
 以上です。

◯島田委員  平成30年度の委員会の結果報告に基づいて改善をしたのが1施設ですか。

◯井上警察本部総務部長  1施設を改善して、残りが9施設というところです。
 以上です。

◯島田委員  某署では隣の部屋の声も聞こえるということで、弁護士の接見等についてはプライバシー等が守られていない環境等があるというようなことを伺っているんですが、そういう事例も含めて9施設ですね。

◯井上警察本部総務部長  あくまでも面会室についての御意見ということで承知をしておりますが、いずれにしても、庁舎には古い建物がたくさんあることは多分委員も御存じだと思いますけれども、今後の警察署の建て替えの中でもそういった対策がしっかりと講じられるように施設整備には努めていく必要があるというふうに認識をしております。
 以上です。

◯島田委員  それと、高齢者対応ではこれまでも指摘をされていたと思うんです。この面会室の防音・遮音等の状況に限らず、これは2007年度に既にスタートしておりますので、これまで、バリアフリー等、介護が必要な方々のための、先ほど入浴施設等も具体にありましたが、その辺の改善状況と残された施設が何か所ぐらいあるのか、お聞かせください。

◯井上警察本部総務部長  資料が手元にございませんので、今もってすぐに全ての留置施設の現状をお答えはできませんけれども、例えば今現在建設中の城陽警察署においては、お風呂の「またぎ」と言われる、またいで足を入れる部分が昔のお風呂は非常に深うございますので、またぎの部分を浅くして、浴槽の部分を浅くして、なるべく高齢者の方なり、あるいは普通の被留置者にしても風呂場での転倒防止をしようということでそういう工夫をしております。また、段差の解消に向けてゴムラバーの段差防止のものを設置したりとか、そういう工夫をして留置施設内における事故防止、そして人権に配慮した適正な処遇については日頃から取り組んでいるところでございます。
 以上です。

◯島田委員  なかなか手狭な警察署が多いですのでいろいろ御苦労があるかと思うんですが、一層改善に努めていただきたいんですが、これは一時期男性と女性の留置者等がありますわね。そういうときの対応というのは具体的にどんなことをされていますでしょうか。

◯井上警察本部総務部長  基本的には、男性の被留置者は男性の担当官が対応する、女性の被留置者については基本的に女性の留置担当官が対応するというところですけれども、必ずしも女性警察官が対応できない場合は、状況によっては男性警察官が対応するということもあります。なおかつ、京都府警においては女性専用留置場、あるいは各署の留置場においても少年と女性とはキチッと分画をして接触しないような構造になっておりますので、そういった対応については今の時点では適切に行われているものというふうに認識しております。
 以上です。

◯島田委員  新設のところはしっかりとやっていただきたいし、既設のところでもいろいろな工夫があって当然だと思いますので、一層改善方お願いをしておきたいと思うんですが、共通項目で「留置担当官の勤務環境等に関する事項」があります。先ほどもお話がありましたが、警察官が介護をしているというのは本当に大変な実態だと思います。これも「留置担当官の業務負担軽減を図り、勤務環境を向上させる配慮が望まれる」ということで、看守さんの休憩室の備品等、先ほども答弁がありましたが、いろいろ対処されていると思うんですが、もう少し、具体的にはどういう課題があるのか。
 それから、勤務状況が24時間体制で非常に過酷な状況にあるというふうに思うんですが、今後ワーク・ライフ・バランスも含めてどういう検討というか、改善をされようとされるのか、現状と課題について教えてください。

◯井上警察本部総務部長  実は私も若いころ看守勤務員をしておりまして、24時間勤務というのは非常に過酷でありまして、どちらが留置されているのか分からないような状況になるというのもあります。そういった中で、本当に苦労が多いということは認識をしておりますので、やはり看守勤務員からいろんな要望を聞いて、それぞれ多種多様な要望がございますけれども、それに応えながらしっかりと対策を講じていきたいというふうに思いますし、警察において留置場というものは絶対的に必要不可欠な施設でございますので、その中で、先ほど来申し上げているように、人権に配慮しつつ、併せて看守勤務員の負担軽減にも配慮しつつ、適正な運営に努めてまいりたいと、このように考えているところでございます。

◯島田委員  24時間そういう体制を取りながら、勤務期間といいますかね、何年ぐらいそういうところにお勤めになるようなローテーションになっているのか。精神的な負担とかストレスとか、そういうことを考慮しますと、配置の見直しとか勤務時間、あるいは勤務期間、いろいろ改善が必要な点があると思うんですが、もう少し、具体的にどのような改善をされますですか。

◯井上警察本部総務部長  看守勤務員を希望する警察官がいるのも事実でありますし、今後いろんな部門で活躍していこうとなると、やっぱり留置業務というものをマスターというか、熟知しておくということは今後の捜査活動を含めて非常に重要な部分であります。それは警察業務の特性を踏まえて、なおかつ組織の全体像を見ながら適正な人員配置をしていくというところが原則でありますので、本人の希望も踏まえつつ、あるいは組織全体の運営を見据えながら適切な人員配置に努めていきたいというふうに考えております。
 以上です。

◯島田委員  よろしくお願いしたいと思うんですが、先ほどの浜田委員の質問に関連いたしまして、弁護士等の必要性についてですね。法律上、これは2005年5月に成立した「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」、受刑者処遇法によって初めて、刑事施設の視察などを通してその運営に意見を述べる、そういうことを目的にする第三者機関、ここでは刑事施設視察委員会が設立され、翌2006年6月に留置施設視察委員会が設けられて、警察の留置施設についても人権保障等の観点から設置をされたというふうに思うんですね。
 それで、この法律の制度目的に沿って、留置施設視察委員会の誕生に関わっていろいろな、受刑者のアンケートとか取りながら視察委員会も設置されまして、その機能の在り方については、刑事施設視察委員会で決められているように、この留置施設視察委員会についても全ての委員において、例外なく地元医師会からの推薦を受けた医師と地元弁護士会からの推薦を受けた弁護士が必ず選任されることになっていますという規定があるんですよね。必ずですよ。なので、留置場に面会に行ったり、足しげく通って面会をされているのは弁護士さんが多いわけで、その人たちの人権を保障するし、あるいはそういう観点からポイントをちゃんと定めて視察できるのは、やはり弁護士であるということからこういう規定もあるというふうに思うんですよ。その点、認識はいかがでしょうか。

◯井上警察本部総務部長  今、委員のおっしゃった刑事施設視察委員会については、地元の医師・弁護士を委員とするようにというのは当然承知をしております。基本的に、その刑事施設視察委員会、そして留置施設視察委員会というものはある程度同趣旨のものでありますけれども、委員の選任というか、任命に関しては、それが必ずしも適用されるというものではなく、あくまでも我々としては警察庁の指示に基づいて、弁護士等法律関係者という中で法律関係者を選んでいるわけでありますので、そこの部分については特段の問題はないというふうに考えております。
 以上です。

◯島田委員  地元弁護士会から推薦を受けた弁護士が必要ですよと。この考えに基づいて国の刑事施設視察委員会では必ず置きなさいと。これを踏まえて京都府の視察委員会にも、一本釣りでじゃないですよ。弁護士会推薦の弁護士を入れることになっていると、こういう規定であるということを確認をしておきたいと思うんですよ。
 それで、刑事施設の留置場と違って、警察署にある施設については、まだ犯人かどうか、まさに捜査をしている段階で、未決拘禁者と言うんですか、法律違反を犯していない、そんなことをまさに調べている最中ですので、より一層その人の人権は確保されるべきというふうに思うわけであります。なので、先ほどるる説明されましたが、現下の情勢に対応したではなくて、そもそものこの制度の趣旨を踏まえて対応するべきだというふうに思うんですよ。
 それで、繰り返しませんけれども、この制度が発足した当時の委員会の定数は、条例上は一体何人だったんでしょうか。

◯井上警察本部総務部長  この制度が始まった当時、府下に全部で29の留置施設がございました。で、6人の委員でおおむね5施設ぐらい視察していただくのがいいだろうという中で、最終的に京都府においては視察委員については6人と。それぞれの方々の通常業務もありますので、そういった負担も含めて1人の委員に5施設を回っていただくのがいいだろうということで6人の定数の制定に至ったという経緯でございます。

◯島田委員  最初から6人ということですが、法律制度上は、先ほどの答弁もありますように、必要に応じて定数を増やすということは可能な仕組みとなっているかどうかを確認しておきたいというふうに思います。

◯井上警察本部総務部長  それは、当然留置施設が増えれば視察委員の方々に視察に行っていただく施設が増えるわけですから、それぞれお1人お1人の負担軽減ということを考えれば委員を増やすということも考える必要があるでしょうし、場合によっては、留置施設が今後ある程度統合されていって少なくなれば留置施設視察委員の定数を減らすということも考えていく必要があるでしょうし、そこは今後の推移を見極めながら、検討する時期が来たら検討はしてまいりたいというふうに思います。
 以上です。

◯島田委員  制度本来の趣旨も踏まえた上で必要な、先ほど言った高齢者の問題とか薬剤対応とか、そういう人を増やすということは可能なわけで、あくまで法の趣旨にのっとった点で今後改善の方向も検討、前向きな検討をお願いしたいというふうに思うんです。
 それで、これは留置施設の管理者が公安委員会に上申するシステムになっていますよね。この平成29年度の国からの通達でしたか、留置施設管理者について警察の職員以外とかいう規定もあるんですけれども、現在はこの管理者はどういう役職の方がついていらっしゃるんですか。

◯井上警察本部総務部長  ちょっと質問の意味がよく分からないんですけれども、留置業務管理者というのは、警察本部でいえば留置管理課長、警察署でいえば警察署長が留置業務管理者ということになります。

◯島田委員  留置業務管理者ですね。管理課長から今回の視察委員の名簿を上申されていますよね。管理課長さんですか。

◯井上警察本部総務部長  留置管理課長がそれぞれ本部長の承認を得て上申をしていくという手続の流れになっています。

◯島田委員  管理課長自身が、警察署の内部あるいは京都府職員内部の人ではなくて、外部でなければいけないというような規定はないんですか。

◯井上警察本部総務部長  御質問の意味がちょっと私は理解できないんですけれども、留置業務管理者というのはあくまでも警察本部に勤務する留置管理課長であり、警察署の警察署長が留置業務管理者ということになります。

◯島田委員  ちょっと手元に資料を持ってくるのを忘れましたので、また後ほどにしたいというふうに思うんですけれども、問題は、捜査をする者と留置される者と、要は第三者で透明性ある運用ということになりますと、それが一緒だったら、捜査の過程にもいろんな影響を及ぼしますので、そういう観点から、もう少し透明性のある組織を構築すべきだという観点から文書が出ているように私は読んだんですが、その点はどうですか。

◯井上警察本部総務部長  それにつきましては、「京都府留置施設視察委員会に係る事務の取扱いについて」という例規通達がございますけれども、「留置管理課長は、人格識見が高く、かつ、留置施設の運営の改善向上に熱意を有する者であって」ということで、次の要件を満たすものを委員会に上申するということで規定がございます。例えば、心身ともに健康で委員としての職務の遂行に支障がないこと、被留置者またはその親族でないこと、都道府県警察の職員またはその親族でないこと、都道府県警察の職員であった者でないこと、あるいは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」でいうところの暴力団員でない者とか、これに該当する者は選定されないと。委員として任命しないということであります。

◯島田委員  了解しました。
 繰り返し述べませんけれども、疑義がないように、そして法律、制度の趣旨にのっとった運用なり、制度改善も求めておきたいと思います。
 以上です。