令和元年6月定例会 総務・警察常任委員会及び予算特別委員会総務・警察分科会1日目―2019年6月28日〜島田敬子府議の討論部分

付託議案及び審査依頼議案

下記の議案について審査が行われた。
 ・第1号議案「令和元年度京都府一般会計補正予算(第1号)中、所管事項」
 ・第4号議案「京都府手数料徴収条例一部改正の件」
 ・第5号議案「京都府府税条例一部改正の件」
 ・第6号議案「選挙長等の報酬及び費用弁償条例一部改正の件」
 ・第53号議案「京都府警察手数料徴収条例一部改正の件」
 ・第59号議案「京都地方税機構規約変更に関する協議の件」

 

◯勝目総務部長(京都市域担当)  それでは、本委員会に付託されております総務部関係の議案4件につきまして概要を御説明申し上げます。
 お手元に配付の資料をお願いいたします。
 2ページの第4号議案「京都府手数料徴収条例一部改正の件」についてでございます。
 本件は、本年10月1日の消費税率の引き上げ等の社会経済情勢の変化を踏まえ、受益者負担の適正化を図るため、本府が徴収する事務の手数料を見直すものでございます。
 まず、全国的に統一して定めることが特に必要と認められる事務の手数料について定められている「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」の一部改正に伴い、二級建築士免許証の交付の手数料など5件の手数料について、政令で定める標準額と同額に改定するものでございます。また、消費税率の引き上げを踏まえ、栄養士の免許の事務に係る手数料など80件の手数料について2%引き上げるものでございます。
 施行期日につきましては、消費税率の引き上げと同日となる令和元年10月1日としております。
 次に、3ページの第5号議案「京都府府税条例一部改正の件」についてでございます。
 本件は、(1)にあるとおり、平成31年度税制改正としての地方税法等の一部改正に伴い、法人事業税における新しい偏在是正措置に伴う税率の改正、自動車税の環境性能割における税率適用区分の見直し及び需要平準化対策としての臨時的軽減、並びに自動車税の種別割における自家用乗用車の恒久減税並びにグリーン化特例の見直し及び延長を行うとともに、(2)、平成から令和への改元対応を行うなどの所要の改正を行うものでございます。
 施行期日につきましては、原則、令和元年10月1日としておりますが、(1)3)イの適用対象を電気自動車等に限定した「グリーン化特例の見直し及び延長」については令和3年4月1日、改元対応については公布の日としております。
 次に、4ページ、第6号議案「選挙長等の報酬および費用弁償条例一部改正の件」についてでございます。
 本件は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い、選挙長等の報酬額について所要の改正を行うものでございます。
 施行期日につきましては公布の日から施行し、令和元年5月15日から適用することとしております。
 最後に、6ページ、第59号議案「京都地方税機構規約変更に関する協議の件」についてでございます。
 本件につきましては本年2月府議会定例会の総務・警察常任委員会で御報告をさせていただいたところですが、今般、構成団体間の調整が整いましたので、固定資産税(償却資産)の課税事務共同化とともに地方税法の改正等に伴う所要の規定整備を行うことから、同機構の構成団体である京都府として規約変更のための府議会の御承認をお願いするものでございます。
 以上が総務部関係の付託議案の概要でございます。よろしくお願いをいたします。
 続きまして、本分科会に審査依頼されております総務部所管の審査依頼議案につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 7ページの「令和元年度6月補正予算財源別概要」をお願いいたします。
 第1号議案「令和元年度京都府一般会計補正予算(第1号)」についてでございますが、歳入につきまして、特定財源のうち府債34億9,800万円、一般財源のうち基金繰入金2億8,800万円、合わせて37億8,600万円を計上してございます。
 以上でございます。よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。

◯井上警察本部総務部長  それでは、警察本部所管の付託議案と審査依頼議案につきまして、その概要を御説明いたします。
 まず、付託議案であります第53号議案「京都府警察手数料徴収条例一部改正の件」について御説明いたします。
 お手元の説明資料5ページ、「京都府警察手数料徴収条例一部改正について」をごらんください。
 本件は、第4号議案「京都府手数料徴収条例一部改正の件」と同様の理由によりまして京都府警察手数料徴収条例について所要の改正を行うものであります。
 当府警察が所管をいたします手数料については、京都府警察手数料徴収条例において手数料を徴収する事務ごとに手数料額の上限を定めた上、同条例施行規則においてそれぞれの上限額の範囲内で各事務に関する手数料の金額を定めております。
 今回の見直しによりまして、金額の引き上げを予定している手数料のうち、自動車保管場所証明手数料等3件の金額が条例で定める上限額を超過することから、その額を改定するものであります。
 なお、施行期日につきましては令和元年10月1日としております。
 続きまして、審査依頼議案でありますが、第1号議案「令和元年度京都府一般会計補正予算(第1号)」について御説明をいたします。
 お手元の資料8ページ、「令和元年度6月補正予算主要事項」をごらんください。
 まず、園児等交通安全緊急対策事業費につきましては、滋賀県大津市で保育園児等が巻き込まれる交通事故が発生したことを受け、府内の園児等を守る緊急対策として行う保育所等の周辺における道路標識・標示の新設や、電柱等に巻きつける看板、ハンドプレートによる保育所等周辺の通行車両への注意喚起に要する経費5,000万円であります。
 次に、登下校時安全確保緊急対策事業費につきましては、神奈川県川崎市で発生いたしました児童等殺傷事件を受けまして、登下校時を中心とした子どもの安全確保を図る緊急対策として「こども110番のいえ」や青色防犯パトロール車を拡充し、地域における子ども見守り活動を強化するための経費400万円であります。
 以上が警察本部所管の付託議案、審査依頼議案であります。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

◯島田委員  まず、第5号議案「京都府府税条例一部改正の件」についてであります。
 消費税の増税によって、地方税収増や経済活動の態様変化で拡大する自治体間の財政格差を是正するものだと承知しておりますが、法人事業税について「偏在是正措置として同税から分離して創設される『特別法人事業税(国税)』相当分について、所得割及び収入割の税率から引下げ」ということですが、1点伺いたいんですが、特別法人事業税の創設に伴う標準税率の見直しによって京都府の減収は平年度ベースで幾らになるのか、また、譲与税として配分される税額の見通しは平年ベースで幾らかになるのか、教えてください。

◯山崎税務課長  今回の偏在是正に伴います京都府におきます増収減収の影響額についてでございますけれども、まず、今回の新たな制度によりまして、平成29年度ベースで置きかえさせていただいた場合、特別法人事業税として国税のほうになるのが259億円、控除として370億円という形で入ってくることになります。是正効果で111億円ございまして、プラスという形になっております。
 以上でございます。

◯島田委員  大幅な減収になるのが東京都のみということで、京都府では111億円増収ということでありますが、いずれにいたしましても、地方税収の是正をこういう形で行うということで確認をしておきたいと思います。
 次に、自動車税、都道府県税の問題ですが、これも本府の影響額は平年度ベースでどれくらいか。それから、減収分を補うために環境性能割の見直し、自動車重量税、揮発油税からの譲与が行われますが、それはどれくらいを見込んでおられますか。

◯山崎税務課長  今回の自動車税、車体課税の関係の影響でございますけれども、10月1日からの取得に対しまして新たな税率が適用されるということになりますが、車の回転がありますので、平年度化までに時間がかかるんですけれども、試算によりますと、平年度化になった場合、京都府で20億円程度はその恒久的減税のほうで減少をしていくという形では見ております。
 ただ、先ほど委員から御指摘がございましたように、環境性能割の見直しでありますとかグリーン化特例の見直し、また都道府県の自動車重量譲与税の創設等がございます。そういった形で国のほうの財源の確保という措置がされておりますので恒久減税では平年度化ベースで20億円減になりますけれども、全体ではプラスマイナスゼロという形の見通しにしております。
 あと、法人税の影響額の関係でございます。
 先ほど申し上げましたとおり、特別法人事業税と、あと返ってくるほうのところで111億円と見させていただいております。地方法人特別税というのが今もございまして、それにつきましても現行でも86億円程度の増収経過になっておりますので、今の制度に比べても大体20数億円はプラスになるということでございます。
 以上でございます。

◯島田委員  大まかにいきまして地方税収増にはならないということであると思うんですが、この自動車税の恒久減税及び環境性能割10%増税に新設して1%の減税を行うものですが、需要平準化のための臨時的な軽減対策ということで、ことし10月1日から1年限りの時限措置だということでありますが、そのとおりかどうか、確認をしておきたいと思います。

◯山崎税務課長  委員のお話にございましたように、環境性能割の臨時的な軽減という形で、来年の9月30日までということでございまして、これにつきましては、地方特例交付金として国の財源のほうで補填がされます。見込みとしては4億円程度の減になるのかなとは見ておりますが、特例交付金のほうがつけられますのでプラスマイナスゼロという形でございます。
 以上でございます。

◯島田委員  ありがとうございます。
 次に、第4号議案の京都府手数料徴収条例の一部改正についてですが、5%への増税時、8%への増税時の対応について、増税分に見合う料金改定を100%行ったのかどうか教えてください。

◯虫明財政課長  5%への増税が平成9年で、8%への増税が平成26年でございましたけれども、この際につきましては、行革努力等で吸収をいたしまして改定をすると。公営企業で一部改定をしておりますけれども、一斉改定という形ではしていないというところでございます。

◯島田委員  今回の見直しで手数料等の収入総額は全体でどれくらいになりますでしょうか。

◯虫明財政課長  増収額ということで申し上げますと、平年度ベースで3,000万円程度というふうに見込んでおります。

◯島田委員  確認をしておきますが、政令で決められた以外は自治体の裁量の範囲、上げないことも判断できるということで、過去の増税時の対応についても行革努力等でのみ込んだということでありますが、その自治体裁量の範囲で上げないことも可能であるかどうかということ、上げないという判断も可能かどうか、確認をしておきたいと思います。

◯虫明財政課長  自治体の判断で上げないということも選択肢としてはとり得るということでございます。