2月議会 運動と結んで府民の命とくらし・営業を守る
『建設アスベスト被害者の救済とア スベスト対策の拡充を求める意見書』が全会一致で採択!!
3月10日、2月府議会最終本会議で
『建設アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を求める意見書案』
が全会一致で採択されました。
共産党議員団は採択に尽力、光永幹事長が以下の賛成討論を行ないました。
「府議会では、一昨年7月に、すべての建設アスベスト被害者の早期救済・解決を求める意見書が全会一致で可決しました。
その後、最高裁判決を踏まえ、昨年1月より給付金制度が開始されました。
しかし、最高裁の判決で、大手アスベスト建材製造企業10社の賠償が認められたものの、
建材製造企業の拠出はされず、被害者の十分な救済には結びついていません。
また支給対象も、屋外で主に働いた被害者等が含まれていないなど、
全面的な救済を図ることが急がれます。
さらに、アスベスト被害を防止するための有効な対策の抜け穴を許さないためにも、
より厳密な体制や支援制度が必要となっています。
これらを含んだ意見書が京都府議会で可決する意義は非常に大きいと考えます。
長きにわたる裁判の中、多くの被害者が病気に苦しみ、
いのちを落とされた方もおられます。
こうした訴えを真摯にうけとめ、国と大手アスベスト建材製造企業には、
その責任をとるよう強く求めます。」
採択された意見書は共産党府会議員団の公式サイトにPDFで掲載しています↓
https://www.pref.kyoto.jp/gikai/katsudo/tere/r0502-te/documents/r050310ikensyo1.pdf
建設アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を求める意見書
2021年5月17日、最高裁判所は建設業従事者のアスベスト被害について、国の責任と大手アスベスト建材製造企業10社の賠償を認める判決を言い渡した。
同判決等を踏まえ、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(建設アスベスト給付金法)が成立、2022年1月から国の拠出による建設アスベスト被害者に対する給付金制度が開始された。
しかし、給付金支給対象者は限定されており、アスベスト建材製造企業による補償のあり方も定められていない。
また、大気汚染防止法等のアスベスト関連法の改正により規制が強化され、2022年4月から一定規模以上の工事は事前調査結果の報告が必須となり、2023年10月からは有資格者による事前調査が義務付けられた。
しかし、このように規制を強化しても、それを逃れるために違法行為が行われると、国民や建設業従事者の健康被害も心配されることから、アスベストに関する監視・指導体制の強化についても、併せて求められているところである。ついては、国においては、次のとおり対策を求める。
- アスベストによる健康被害者の治癒や進行抑制に効果のある治療法の研究・開発を促進し、そのための安定的な予算を確保すること。
- 建設アスベスト給付金法附則第2条に基づき、アスベスト建材製造企業による補償も含め、被害者の救済制度の充実を図ること。
- アスベストに関する被害者の治癒を最優先し、隙間ない救済を図るため、被害者等の実態を把握し、適切に給付金制度の見直しを図ること。
- 大気汚染防止法による建物解体などにおける飛散防止対策について、地方公共団体が監視体制及び適正処理等の指導体制を強化するための財政支援を行うこと。
- 「住宅・建築物安全ストック形成事業(住宅・建築物アスベスト改修事業)」について、レベル1建材のみならず、レベル2・レベル3建材も対象にするなど、建築物の所有者等に対する調査・除去費用の補助制度を拡充すること。
- アスベスト被害を国全体の課題と捉え、国民や事業者に対し、アスベストによる健康被害、アスベスト関連法の改正の周知徹底を図ることに加え、飛散防止対策の実施状況調査を強化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年3月10日
衆議院議長 細田博之殿
参議院議長 尾辻秀久殿
内閣総理大臣 岸田文雄殿
総務大臣 松本剛明殿
財務大臣 鈴木俊一殿
厚生労働大臣 加藤勝信殿
経済産業大臣 西村康稔殿
国土交通大臣 斉藤鉄夫殿
環境大臣 西村明宏殿
内閣官房長官 松野博一殿京都府議会議長 菅谷寛志