所管事項の調査
下記のテーマについて、理事者及び参考人から説明を聴取した後、質疑及び意見交換が行われた。
・犯罪被害者支援について
◯山口勝委員長 次に所管事項の調査についてでありますが、本日のテーマは「犯罪被害者支援について」であり、通知をお送りしました略歴のとおり、参考人として、公益社団法人京都犯罪被害者支援センター専務理事兼事務局長の中道教顕様、及び同センター支援局長の冨名腰由美子様に御出席いただいております。
本日は、大変お忙しい中にもかかわらず、本委員会のために快く参考人をお引き受けいただき、誠にありがとうございます。
中道様におかれましては、1982年に同志社大学法学部を御卒業後、立石電機株式会社に入社され、オムロンアジアパシフィック本社の社長やオムロン中国本土総経理(社長)等を歴任されました。退社後は、公益社団法人京都犯罪被害者支援センター参事、2024年からは同センター専務理事兼事務局長として、京都府における犯罪被害者支援・相談業務等に取り組んでおられます。
冨名腰様におかれましては、1975年に同志社大学法学部を御卒業後、1998年に、当時は任意団体でありました京都犯罪被害者支援センターの事務局員となられて以来、同センターの法人化後も継続して京都府における犯罪被害者支援・相談業務等に従事され、現在は支援局長として御活躍されていると伺っております。
本日は、そういった日頃の御活動を踏まえたお話をお聞かせいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、初めに理事者から、テーマに係る説明を聴取いたしたいと思いますが、説明の準備が整うまで、しばらくお待ち願います。
それでは、理事者から説明を聴取いたします。説明は簡潔明瞭にお願いいたします。
◯米山記央 安心・安全まちづくり推進課長 文化生活部安心・安全まちづくり推進課長の米山でございます。本日は、犯罪被害者支援に係る京都府の取組状況について御説明させていただきます。それでは、着座にて失礼いたします。
まず2ページ目を御覧ください。まず初めに、国、京都府の犯罪被害者支援に関する法律等について御説明申し上げます。
国において、平成16年12月に犯罪被害者等基本法が制定され、平成17年12月に犯罪被害者等基本計画が策定されました。以降、5年ごとの見直しを経て令和3年3月に第4次犯罪被害者等基本計画が閣議決定されたところです。
こうした中、令和5年6月6日、犯罪被害者等施策推進会議において決定されました「犯罪被害者等の施策の一層の推進について」におきまして、地方における途切れない支援の提供体制の強化を含む5つの項目の推進が決定されました。令和6年4月には、有識者検討会の結果が取りまとめられ、特に広域自治体である都道府県においては、域内の犯罪被害者等施策を総合的に推進し、市町村や民間被害者支援団体に対する支援を行うとともに、下記のワンストップサービスの中核的役割を担うことが期待されております。
次に、京都府においては、平成16年に京都府犯罪のない安心・安全なまちづくり条例を制定し、この条例に基づき、京都府犯罪のない安心・安全なまちづくり計画を作成いたしました。次のページ以降に詳細を御説明申し上げますが、その後、令和5年4月には犯罪被害者等が再び平穏な生活を営む助けとなるよう、社会全体で犯罪被害者等を支え、誰もが安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与するため、より具体的な内容を盛り込んだ特化条例として京都府犯罪被害者等支援条例を施行し、また令和6年3月には犯罪被害者等支援推進計画を含む京都府犯罪のない安心・安全なまちづくり計画を改定し、犯罪被害者支援の内容を拡充したところでございます。
次に3ページを御覧ください。京都府犯罪被害者等支援条例の詳細について御説明申し上げます。犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援が途切れることなく行われるよう、犯罪被害者等支援を社会全体で推進するという基本理念の下、府民、事業者、学校等の責務や犯罪被害者等支援に関する基本的な施策、犯罪被害者等支援に関する推進体制を掲げており、条例の特徴としましては、犯罪被害者等の状況に応じた支援をコーディネートし、関係機関が一体となって支援を推進するための支援調整会議の設置を規定。インターネットを通じて誹謗中傷の二次被害を受けた方や多数の人の生命及び身体に甚大な被害を及ぼすような大規模な事案など、社会情勢に応じた支援を規定。また、被害に遭った児童生徒等が安心して教育等を受けることができるよう、必要な配慮を行うこととの学校等の責務を規定していることが挙げられます。
次に4ページを御覧ください。京都府では、京都府犯罪のない安心・安全なまちづくり計画を作成しており、これは防犯・まちづくり、再犯防止、犯罪被害者等支援の3本柱で構成しております。犯罪被害者等支援推進計画としても位置づけられております。その中の第4章で、犯罪被害者等に対する支援の充実において、7つを重点的に取り組む施策・目標として掲げ、具体的施策については、犯罪被害者等支援条例を踏まえ、(1)日常生活支援などの生活再建のための経済的支援、(2)精神的・身体的被害の回復・被害防止への取組、(3)児童虐待、性暴力、ストーカー、DV被害などの被害が潜在化しやすい犯罪被害に対する相談体制の強化、(4)ワンストップ支援体制の充実や人材の確保・育成による犯罪被害者支援のための体制整備への取組、(5)犯罪被害者等を社会全体で支える機運醸成の取組などを推進していくこととしております。
次に、京都府犯罪被害者等支援条例制定以降の新たな取組について御説明させていただきます。まず6ページを御覧ください。令和5年度から、京都府犯罪被害者等支援条例の施行に伴い、犯罪被害者等支援のさらなる充実を図るため、京都府、市町村、警察、民間支援団体等が一体となりワンストップで犯罪被害者等の支援を行う支援調整会議を設置し、途切れることなく中長期にわたって必要な支援が受けられる仕組み・体制を構築したところでございます。
支援調整会議の構成機関は、府、警察、本日参考人としてお越しいただいております犯罪被害者支援センター、弁護士会、社会福祉士会、臨床心理士会、そして被害者や御家族が住まわれている市町村をメインとして、必要に応じその他の機関を会議に招集することとされております。
犯罪被害者等が求める支援は、その犯罪被害者等が置かれている状況やそれぞれのニーズに応じて非常に多岐にわたるものであります。関係機関が一体となってワンストップで支援することで、犯罪被害者へのよりきめ細かな支援を行うことが可能となりました。令和5年度は8回、6ケース。令和6年度は12月末時点で9回、6ケースの支援を行っております。
7ページを御覧ください。参考に各機関が行っている支援の一例を記載しておりますので、参照していただきたいと思います。
それでは、8ページを御覧ください。令和5年度から京都府では、被害者の方へ直接的な支援となる補助金として、転居費用、被害者参加制度を利用するための弁護士費用等の補助金を創設いたしました。これらの支援制度については、被害者の声として多く寄せられ、被害直後に被害によって生じる様々な経済的負担の軽減を図るため、いずれも資力要件を設けず支援しているというところでございます。
9ページを御覧ください。まず、犯罪被害者等生活再建支援事業、いわゆる転居費用の補助についてでありますが、殺人や傷害、性犯罪やストーカー行為等の被害により、従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の転居費用を最大20万円まで補助するというものになります。支給実績については、令和5年度は5件、トータル約52万円の補助を行っており、本年度は12月末現在で2件、約13万円の補助を行っているところであります。
10ページを御覧ください。次に、犯罪被害者等法的援助制度助成事業、いわゆる弁護士費用と裁判旅費費用についてですが、これは刑事裁判において被害者参加制度を利用する場合に、弁護士費用と旅費費用を補助するというものになります。着手金に限りますが、弁護士費用について非裁判員裁判であれば最大10万3,000円、裁判員裁判であれば最大23万円を補助するというものであります。また、刑事裁判に要する旅費について、交通費や宿泊費用など一部を最大5万円補助するというものでございます。支援実績については、これらの補助金は令和5年度は申請はございませんでしたが、本年度は12月末現在で弁護士費用の一部補助について1件支給を行い、限度額の10万3,000円を補助しているところでございます。
次に、その他の取組についてですが、12ページから14ページにおいて具体的な各概要、実績等を記載しておりますので御覧いただけたらと思います。
これは被害者支援総合調整窓口の関係のものですね。それと「いのちを考える教室」の実施等。市町村研修会の開催、「生命(いのち)のメッセージ展in京都」の開催状況でございます。犯罪被害者のためのノート「つむぎ」の作成配布。被害者支援のためのeラーニングツール、これはホームページで公開しております。
最後に15ページを御覧ください。7)被害者支援の総合的対応窓口の設置、8)市町村での見舞金等支給制度についてですが、京都府内の全市町村では、犯罪被害者支援の条例があり、京都市を除く全市町村で見舞金制度総合窓口が設置されております。京都市は、犯罪等によって生活困窮になった場合に生活資金を給付する制度があり、総合窓口は京都犯罪被害者支援センターに委託されているところでございます。
犯罪被害者支援に係る取組状況についての説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
◯冨名腰由美子 参考人 皆様、こんにちは。ただいま御紹介いただきました、京都犯罪被害者支援センター[https://kvsc.kyoto.jp/]、冨名腰でございます。日頃は、犯罪被害者支援に御理解・御支援をいただきありがとうございます。また、本日は貴重なお時間をいただいて、本当にありがとうございます。今から少しの間、私どものセンターの活動について御紹介させていただきます。座らせていただきます。
今日は、今、パワーポイントで御説明するもののほかに、私どものリーフレット、一般的なものですが、それと組織概要のA4の紙がありますので、御参照くださいませ。
私どものセンターは、平成10年(1998年)に任意団体としてできました。同志社大学の元総長大谷實[※刑法学者]が立ち上げたものです。それ以来26年間、活動を続けてきております。立ち上げのときの理念、それから我々のセンターとしての被害者に対するまなざしというのは、一向に変わることはありません。
理念と申しますのは、被害を受けられた方が平穏な暮らしを取り戻して、人に対して、もしくは社会に対しての信頼を取り戻す、そういうことが理念となって、ボランティアが活動する団体として動いております。
当初は電話だけの相談でしたけれども、我々は現在ではこのような活動をしております。電話相談はずっと続けておりますし、メールや手紙というのもやりとりとしてはやっております。相談活動は電話だけです。そして、面接相談、直接的な支援(主に付き添い)ということで、このような活動を現在続けております。
令和5年度になりますが、合計でいいますと、そこにありますとおりトータルで1,996件の支援を行いました。これは、その前の年に比べますと500件ぐらい増えております。大きな要因は、御承知のとおり2019年に起こりました京都アニメーション[https://www.kyotoanimation.co.jp/]の放火殺人事件[※放火された第1スタジオ建物内にいた役員・従業員70名のうち『らき☆すた』『氷菓』等の武本康弘監督や『響け!ユーフォニアム』『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』キャラデザ・総作監の池田晶子氏ら36名が焼死、34名が重軽傷、保管されていた多数の過去作品の原画や資料はほぼ消失→参照『2019年7月18日 事案につきまして』]で、今から1年以上も前ですけれどもその裁判が令和5年の9月から始まりました。そのためのやりとり、いろいろ相談電話であるとか事務的な連絡でもやりとりをするとか、お手紙を出すとかそういう活動をずっと4年半行ってまいりましたので、その結果ということで、裁判支援にまつわるものがやはり増えたかなということで500件ほど増えて約2,000件の相談支援を行いました。
少し京アニの裁判について触れさせていただきますと、京アニの裁判は、資料を持ってきていないんですが、2023年の9月5日から始まりずっと流れていきまして、年内の12月に結審いたしました。そして、去年の1月25日に判決が下されました。死刑ということでしたけれども、控訴を今、大阪高裁に行っていたのですが、つい最近、被告人本人がその控訴を取り下げるということがありました。続きましてその弁護人が取消し無効という申立てをしたということになっていますので、一応判決は決着したのですが、この無効という申立てにどのような決断が大阪高裁でされるのかというのがちょっと注目されるところで、どうなることやら全然分かりません。
このときは、公判が計23回ありました。京都地方裁判所の大法廷で行われましたけれども、御存じのとおり死傷者、亡くなった方が36名で、32名の方がお怪我をされた。無事な方が2名おられましたけれども、そういうことで関係者なんかが傍聴されるということで、「101」は90名ぐらい傍聴できるんですけれども、我々が入る余地は最初から全くないということは分かっておりました。
それで、警察との共同でということで支援をさせていただき、何をしたかと申しますと、待機ですね。控室がたくさんあったのですが、そこから法廷に行くときの動線を見守っているというか、何かあれば、お話があればこちらで伺う。あともう一つは、裁判の中で体調不良者が出るかもしれないということは予測されましたので、それで待機をする。つまり、待つ支援、見守る支援というのをいたしました。これは、私が今から御紹介させていただく支援というのとは全く様相が違います。お話しさせていただくのは、個別の支援、個人個人、または家族に対しての支援ということになります。
京都アニメーションの支援があったからすごく件数が増えたのかなと思っておりましたけれども、令和6年度も結構な数で推移しております。何だか支援がとても増えておりまして、最近、特に裁判になったものが多く、我々支援する者がしょっちゅう裁判所とか法律相談なんかに行っております。
ここに今あります御紹介している件数ですけれども、これは延べ件数です。我々のセンターの支援というのがどんな流れで始まり進んでいくのかということを申し上げますと、これを見ていただいたらお分かりのとおり、基本は電話相談から始まりまして、面接相談に行って、直接的支援という付き添いなんかの支援に行くわけです。
電話相談の下に「警察からの情報提供」とありますが、これは、私どもは犯罪被害者等早期援助団体という京都府公安委員会からの指定を受けておりますので、警察から民間団体である我々のほうに被害者の個人情報や被害状況などが入ってくるということになります。
主にこういう感じで、電話から、もしくは情報提供から始まって、直接的な支援につながるんですが、去年ぐらいから弁護士会からの依頼もありましたし、去年は特に検察庁、検察官からこういう支援をしてほしいということがぽつぽつ増えまして、それに応じておりましたら結局裁判になって、その裁判支援が今、すごく増えているということになります。
それと今年度特徴的なのは、他府県の我々のような支援センターからの支援の依頼も複数ありました。ということで、京都地裁だけで裁判の支援ができるということではなくて、大阪高等裁判所まで行くとか大阪地方裁判所での裁判を支援するとかそういうことも増えてまいりましたし、大阪でZoomを使っての証人尋問、そういうところにも付き添うとか、何かすごく広がりが増えてきたなという感じがあります。
電話相談ですけれども、様々な電話が入りますが、今のところ京都犯罪被害者支援センターで関われる電話というのが、実に4本あります。1・2・3・4というのは設置順という感じです。そもそも設立時からある電話はこの「451‐7830」、これは、京都市条例に基づく総合相談窓口ということで稼働しています。2番目のフリーダイヤル、3番目もそうですが、これは京都府の補助金を頂いて行う事業として窓口が設置されております。
4番目は、我々のような民間センターが全国で48あるんです。北海道が2個なので48あるんですが、それらのいろいろ足りないところを補おうではないかということで立ち上げられたプロジェクトで、我々が加盟している全国被害者支援ネットワーク、東京に事務局がありますが、そこが立ち上げたプロジェクトです。これは有料なんですけれども、我々の時間帯でいうと午前中とか午後6時以降が電話を受けられないということで、そこでぜひお話ししたい人は1番の「451‐7830」にかければ、時間外ですとこの共通ナビダイヤルのほうに自動的に転送される。そこでお話を聞いてもらって、直接支援が必要だということであれば、我々のセンターに連絡が来る、そんなふうになっています。
相談日時がだいたい午後1時から6時、月~金。北部の福知山市で設置した番号は、月・木だけの12時から16時となっています。この相談日時、時間帯については改正しないといけないのかなという課題を含んでおりますが、とにかくそういうことで、これは全部、我々の研修を受けていただいたボランティアに引き受けてもらっております。
この電話相談の中で、やはり緊急性があるとか支援が必要だ、裁判があるだろう、そういう場合には、こちらのほうに来てくださいということで調整して面接相談というのを行います。これは電話相談の中でもある話ですが、まず左側にありますように、どういう内容かというのは電話相談の中でも伺えるんですけれども、必要があるのでお会いしたときにきちっとそれを確認するという作業をいたします。
それで、我々で伝えないといけない大事なことは、秘密が守られることとか、我々の活動に関しては一切無料ですよということですね。それで、次の支援が必要だというときには、そこにあるようなことを確認します。健康状態、お困り事の優先順位、家族構成や経済状態というのを結構確認しておかないといけないんですけれども、これは後々弁護士なんかにつないだときにはそこら辺のお金、資力要件がどうかということで、弁護士の費用もかかるということで必ず聞いておくことです。
御承知のとおり、我々のセンターだけで何かが完結するという支援は全然ありませんので、我々をつなぎとして、よそのセンター、機関、人に対してつないでいく、情報も提供する、付き添いもする、そこまでが我々の役割ということです。情報を出して終わりとか、御案内して終わりということはありません。御希望がなければ付き添いしません。けれども、大抵の場合には、我々がその次のところまで付き添うということをしております。
寄り添っていく、付き添っていくということが直接的な支援というふうなことでありますけれども、大きく分けるとその4つぐらいのことかなということで分けてみました。「こころ」というところの分類ですけれども、皆さん、程度の差はありますが多かれ少なかれ犯罪の被害ということで大きな心の衝撃を受けていらっしゃるということからいうと、我々はまず心身の状態、特に心の状態がとても気になります。それでまず1番にこれを挙げたわけですけれども、大きく分けてカウンセリングと精神科の診察を我々のほうでお手伝い、つなぐとかそこに御案内するとかをしています。
カウンセリングですけれども、これは京都府の補助金を頂いている関係で、私のほうでおつなぎした方は10回まで無料でカウンセリングを受けていただくということができます。機関によって値段はまちまちですけれども、よほどのことがない限りは大概1万円以下で、それを10回まで受けていただけるということで、これはとても効果があるのではないかなと思っています。カウンセリングで、やっぱりお金がないために受けられないという方があっては困ります。この制度は、結構昔からうちは京都府の補助金を頂いているのですが、これを頂いていた当初は、全国的に見て10回まで無料というのはなかなかあるものではなく、今では10回まで無料というのは割に普通になりましたが、全国的に見てこれは先駆的だったなと思っています。
私どもがもう20年来お願いしているカウンセリングの機関があるんですけれども、それ以外で、やはり被害者の方が通いやすい、行きやすい、そういうところで行ってもらうのがいいかなということですが、そのときにはその機関と我々が直接やりとりをさせてもらって、支払いの請求はうちのほうにくださいねということで了解いただいて、今、幾つか複数のカウンセリング機関とつながって対応させていただいております。それから、カウンセリングに行くときにも付き添いが必要であれば、初回は特に引き合わせをさせていただくということで御案内していっております。
それから、精神科の受診ですけれども、やはりお話しするだけでは終わらない。日常生活に何か支障が出ているという場合には、お薬も必要になったり、例えば診断書も必要になったりします。そういうときには、精神科の先生のところに行って診てもらうことにしています。そのときに、私どもが長いことお願いしている先生のところには、いわゆる紹介状みたいなもの、その方が一から全部話さなくても済むようにお手紙を書いて、お願いしますということで、初回の診察は問診が入りますので、それは予約をうちのほうでさせていただいてということをしております。
この頃は、精神科のクリニックとかはなかなか予約が取りにくくなっております。特に子供さん、児童精神科医というのが少ない上に、予約は半年後とか1年後とかがざらで、新しい患者さんは引き受けませんというところもあります。ところが、我々が昔からお願いしているところは、被害者ということで快く引き受けていただいておりますし、先生は診断書を出していただくし、裁判になったときに証言なんかもしてくださるような先生です。
そして、行かれた方は分かると思いますが、2回目以降になりますと、精神科というのは受付をしてから1時間とか2時間待つのが割とざらなんですね。ですから、予約診療が多いのですが、私どもがお願いしているそのクリニックは、朝に申し込んで順番を取るようなシステムです。これが幸いして、私どものほうで順番を取って、それをお知らせして何時頃行ってくださいというふうな、とっても些細なことなんですけれども、これが待ち時間を減らすという負担の軽減につながっていますし、その方の今の状態、暮らしぶりも垣間見えるのでありがたいことだなと思ってさせていただいています。ここにも付き添いもいたします。
そして、犯罪の被害ということでありますとどうしても刑事手続がありまして、大抵は裁判に行くことが多いです。裁判になる前に、弁護士会に犯罪被害者支援委員会というのがあります。そこは、約1割ぐらいの先生方が犯罪被害者支援を自分がしたいという熱意があったり、一定の研修を受けたりして被害者との面談とか接し方を学んでらっしゃる先生方がいらっしゃるということで、そこに我々のほうから犯罪被害者相談をお願いしますということで御依頼して、そこに行かれるときには案内かたがた付き添うということもいたしております。これも大概の方が「結構です、要りません」ということはありませんので、我々が付き添うことにいたしております。
弁護士さんというのは敷居が高いですので、何か聞きにくそうだったり、言葉が分からなかったりしたときには、我々がそのときは口を出して、それはどういうことだろうかとかこういうことが言いたかったんじゃなかったかなとか、そういうことでちょっとだけ助け船を出すようにしています。
あと裁判となると検察庁が絡んできます。そこで、検察庁を通して被害者のための優先傍聴席というのを取っていただいたり、控室もお願いしたりします。裁判員裁判で長時間になるとか期間が長くなるというときには、大抵検察のほうで裁判所にお願いして控室なんかを取っていただけるのですが、傍聴席となるとそうもいかなかったり。最近は、検察官が控室を取ってくださって、そこで裁判の見通しとか終わった後のこういう裁判だったという説明なんかもしてくださるようになりました。そこに陪席させてもらっていろいろ聞かせていただいたり、検察官もいろいろなんですけれども、人によって違うんだなということも学んでおります。
去年すごく目立ったのが、検察官が直に我々に電話してきて、被害者の証言に付き添ってもらえないかというような御依頼を受けて、何件かさせてもらいました。
それから、裁判中、こういうところで被害者参加席、証言席とかビデオリンク室なんかでの付き添いをいたしますけれども、京アニではこのような我々が行う支援が一切できませんでした。個別にやれることはほとんどなかったということになります。ただ、京アニの裁判で、控室なんかで全体としてはそういう警察との共同の支援をしたんですけれども、個別につながっている方はもちろんおられましたし、そこでちょっとしたお話をお伺いするということはさせていただきました。
3つ目の「行政関係」でまとめたものになりますが、先ほど京都府の方からの御説明があったように、条例ができたことによって助成金の制度ができました。そのうち、そこにあります3つは手続をうちのセンターでさせていただいておりまして、転居費用などはよく利用させてもらいました。
そして、支援調整会議というのを設置されるということがうたわれておりまして、先ほど説明があったとおり、様々な関係機関が寄っていろいろ中長期の支援を考えるということを行っております。
それから、京都府以外の京都市、京都市以外の府内の市町村ではこういうような被害者への施策があるということです。京都市は、私どものほうで委託事業として受託しておりますので、条例に基づいた支援というのを行います。
京都アニメーションのことがあって以降ですけれども、日常生活支援金とか精神医療費の助成とかそういうものが増えてきました。京都市は観光客も多いために、もしくは外国から日本に来て住んでいる方も多いので、外国籍の方が被害に遭うということもままあります。年間1、2件はやはりありますね。中国語とか英語とか、そういう方の通訳をYWCAの方にお願いして、私どもで会うときに来ていただいているということがあります。
それから、府内の市町村全域に犯罪被害者支援の特化条例があります。それについては、情報提供をしたり、窓口に行くときに付き添ったり、事前に情報提供したりという連携を行っています。京都アニメーションの事件があったときに、京都府内のある市の方がおられましたが、お怪我をされた方でその方は見舞金の支給ということで、その市の窓口に申請をなさるときに事前に連絡をして調整しながら、実際に手続に行くときに付き添いなどもいたしました。
最後に「その他の支援金」ということで、先ほどから出ています全国被害者支援ネットワークというところが持っている施策ですね。緊急支援金、カウンセリング等支援金、そういう制度がありまして、お金を支給してくださる。このシステムは振り込め詐欺、特殊詐欺の未返還のお金がたまっているものが原資となっております。前提は、私どものセンターが支援に関わっている、支援をさせていただいている方、生活困窮がある、そういう方が対象となっていますが、とても判断が早くて、お願いしたときに「いいですよ」と内諾を得られてから2日、3日ぐらいでその方の口座にお金が振り込まれる、とても便利なものです。我々は交通費とか転居費なんかをよく使わせていただきました。それから、精神科に入院して、そこでもカウンセリングを受けたという方は、カウンセリングの支援金というのも申請をさせていただきました。
緊急支援金で転居費用と弁護士費用というのがあるのですが、京都府の条例ができて転居費用が一部出るということになりましたので、公的なものから使ってくださいということなので、最近、転居費用は使いません。弁護士費用も使わなくなりました。交通費は何かといいますと、性犯罪とかストーカーとかありますと、おうちから出られない。転居費用はストーカーなんかで使っていましたが、交通費の場合は治療に行くとかカウンセリングに出るにしても、交通機関を使えないので出られない、そういう方がとっても多かったんです。そういう場合にはタクシーを使わせてほしいですということで、これは快く認められていまして、この交通費というのをよく使っています。この頃は、1回の上限が10万円になりましたので、とても使い勝手がいいなというふうに感じております。
そして、情報提供にとどまりますが、お金のことでといいますと、日本財団のまごころ奨学金というのが貸与型から給付型に変わりましたので、これも利用していただいた方がおります。短大に行くのにその奨学金を利用してということで行っていただいたということがあります。
あとは情報提供で、犯罪被害給付金というのは国のお金ですが、この手続はもっぱら警察が行いますので、その手続の情報をもらっているかどうかという確認程度は我々で行います。
そして、こういう犯罪被害者の置かれた実情とか支援の必要性を皆さんに知っていただくために活動する、それも我々のセンターの大きな役割と心得て、そのようなそこに挙げたものを行っております。これは残念ながら、今はちょっと止まっておりますが、手記集というのを令和5年度までに第10集発行いたしました。遺族とか被害者からの手記を頂いて、薄っぺらいものですがだいたい2人とか3人とか書いていただいたもので10集まで発行いたしました。もし必要であれば、うちのセンターにありますので、お問い合わせください。
それから、犯罪被害者支援京都フォーラムというのを毎年開催しております。コロナの頃はちょっと途絶えましたけれども、昨年、25回目の京都フォーラムを行いまして、昨年は京都アニメーションの御遺族、お母様と弟さんに来ていただいて、当時のこと、今の心境、必要だったことなどをお話しいただきました。
それから、もしかしたらお目にとまっているかもしれませんが、飲料水の自動販売機というのがあります。当センターへの寄付というのを標榜している寄付型の自動販売機を設置しておりまして、交通関係のものも含めてということですが、府内に今のところ59台設置されています。これ、全国的に見るととても少ないほうなんです。ほかの都道府県ではもっともっとたくさんの設置をして、そこからの売上げの一部が頂けるというのは大きな大きな収入源にもなります。もう1つ大事なのは、この自動販売機が、そこに立っているだけで広告塔の役目も果たすという2つの役割を持っていて、これをもっと広げたいのですが、今のところ、こういうところです。
次は、ホンデリングという取組。これは、本で広がる支援の輪ということで「ホンデリング」という名前がついたものです。被害者支援ネットワークに申し込めばいいようになっています。申し込むときクリックするのはチャリボンというものをクリックするのですが、不要になった本、おうちで眠っている本を買い取りしていただく業者があります。その買取り額がうちのセンターの寄付になるという仕組みです。ちょっと残念なことにコロナの間に皆さん、断捨離する方がとても増えて、要らない本をたくさんたくさん寄付してくださった。となると、もうパンクしてしまってちょっと足切りがあるんです。2011年以降発行の本でないと受け付けませんという縛りはあるのですが、要らなくなった本1冊から社会貢献できるということもちょっと皆さんに知っていただくようにしています。
そして、犯罪被害者週間というのを御存じでしょうか。犯罪被害者等基本法ができたのが平成16年12月1日なんですね。施行は17年ですけれども。その12月1日より1週間前ということで、犯罪被害者週間というのを国が設置しております。この前後に、全国展開で被害者の置かれた実情、被害者支援の必要性なんかを紹介する取組がたくさん行われております。
他機関と共同で街頭活動と書いてありますが、その週間の前後ということで、京都府内の警察とか京都府内の自治体と一緒になって、もしくは三者一体になってということで街頭活動をしております。ちらし配り、ティッシュ配りなんかもしております。
「生命(いのち)のメッセージ展」というのは、亡くなった方の人型を薄い発泡スチロールで作りまして、背の高さとかちょっと太めだとかちょっと小柄だとかそういう似せたような抽象的なメッセンジャーというものを作って、そこに生前使っていたもの、靴とかを置きまして命の大切さを訴える、そういう取組があるのですが、それを京都府ではここ数年ずっと、京都府と京都府警察、センター、京都市なんかと一緒になって「生命のメッセージ展」というのを行っています。これは1ヶ所で大きくやる場合もありますが、あちこち、イオンモールとかを使って2回、3回に分けてということをしております。毎年参加させてもらって、メッセンジャーではありますけれども、ボランティアの方も直にメッセージを受け取ることで、研修にも匹敵するいい機会になっています。
次ですが、これが最後になりますけれども、令和5年に条例ができてから、その影響とか効果はどうだったかというのをちょっとまとめますと、こんなことかなというのを挙げました。やはり、条例に基づいて関係機関が一堂に会して支援のことを多角的に検討する、こういうことができるよ、こういう制度があるよとそういう思わぬ知恵をいただいたりするよい機会になっています。
先ほど米山課長から発表があったように、令和5年度に8回、今年度は既にもう9回開いております。傷害、強盗致傷、DV、性被害の方について皆さんで協議して、少なくとも1年間はその会にかけるということをしております。令和6年度でちょっと変わっているのは、特殊詐欺というもので、奥さんがLINEで誘われてそこに入っていってしまって相当高額なお金を騙し取られて戻ってこないということで、精神的なダメージがすごく大きい、どうしたらいいだろうかというので御主人がうちに相談してきました。何とも言えないですけれども、これは消費生活センターのほうが取り扱うべきことらしいですが、弁護士さんにつなげてみたりとか、あと精神的なケアはうちはお手伝いできますよということで、カウンセリングとかお医者さんにというそういうことでつながりました。今は大分落ち着かれたということですが、そんなことです。
そして、経済的支援の拡大ということでいいますと、被害者の方にとってはこれはとてもありがたいことだと。転居費用、弁護士の着手金なんかはそういうのが使えるというのはとてもありがたいことだなと思っています。
条例はできたけれどというところでいいますと、以前からあることではありますけれども、3つぐらい課題がありまして、1つ目は、犯罪被害者支援の活動について、皆さんやっぱり知らない方がとても多いということで、条例ができたことをきっかけにもっと促進されるのかなと期待しておりましたが、まだまだそれを広報していかないといけないということが、我々の努力も含めてということですが課題です。
それから、条例制定についての周知はあまり行き渡っていなかったのではないかというような気がしています。感覚なので、そんなことないよということがあれば申し訳ないですけれども。その条例の周知ができるということは、被害者支援のこともやっぱり分かっていただける機会が多いということなので。
それから、最後につながるのですが、当センターへの財政支援というのが、求めてもなかなかあまりかなわないかなと。行政から何か援助が頂けると大変ありがたいんです。やっぱり我々が何が困るかというと、究極は人とお金なので。ボランティアとして、支援者として働く人がいないと駄目。昔、本当にボランティアでして交通費も出なかったんです。途中から交通費ぐらいは必要だよねとなりました。それから、定着しない理由の一つに、やはりみんな、働いている。求めている年代の人はみんな働いている。昔々は専業主婦が、例えばいのちの電話なんかも関わっていたと思いますけれども、今、専業主婦ってほとんどおりません。働きながらこちらにも関わっていただけるには、やはりそのモチベーションといったらおかしいですけれども、ある程度活動の補助費は要るだろうということで、それも出すようにいたしました。最初に志望してこられたときにはお金をもらえたからするというそんな気持ちではないのですが、やはり続かないということがあったり、何せ、お金がないと困るなということにいつもいつも直面している。こういうことは、条例ができたから、できた後どうだということではないかもしれませんけれども、それは切に、このいい機会に皆さんに知っていただけたらと思いまして、挙げさせてもらいました。
ということで、すみません、説明が雑で申し訳なかったですけれども、これをきっかけにこのことをいろいろ知っていただけたらという思いでお話しさせていただきました。終わります。
◯山口勝委員長 ありがとうございました。それでは、説明はお聞き及びのとおりでありますけれども、元の状態に復するまでしばらくお待ち願います。
本日の所管事項の調査におきましては、テーマについて参考人も交えて委員間の活発な意見交換の場となるよう運営してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、御意見、御見解等がございましたら、順次、御発言願います。
●●●
◯島田敬子委員 今日はありがとうございます。
今の質問に関連してですが、啓発もして活発にやると件数は増えて、でも件数が増えて相談が増えるほど赤字になるという構造的な問題も出ましたし、人が定着しないという問題等も、ちょっとやっぱり800円ということでは定着できないだろうなと。もちろん、お金で仕事をされているわけではないですけれども、条例にも位置づけた点では京都府の支援もやっぱり非常に必要です。事業の打ち方でいろいろ支援の方法があると思いますので、検討をいただきたいと私からも要望したいと思うんです。
それで、あくまでもボランティアのセンターで始まって、中には性被害が3割ということですが、性犯罪の被害者支援センターもあるし、家庭支援総合センター、いろんな行政の相談機関もあるわけですね。そことの関係はどうなっているのか。
例えばこの延べ件数1,996件のうち、子どもさん、DV被害者等々、相談の中身の件数の内訳というのはどうなっているのか。それと、そこには警察から、あるいは裁判所、弁護士から連絡があって援助に入るという問題もあるので、そこのところを少しお願いしたいと思うんです。
◯中道教顕 参考人 御質問ありがとうございます。
参考資料の最初の資料「支援活動の現状について」の8ページを御覧ください。令和5年度センター支援件数という表が御覧いただけるかと思います。これは縦に電話相談、面接相談、直接支援と書いてあって、横軸で犯罪の種別に書いてございます。これを見ていただきますと、3・4・5がいわゆる性犯罪です。ずっと右のほうにいきましてDV、ストーカー、虐待。その一番下のところに、それぞれの総数という形ですので、先ほど言いましたように、性犯罪等で約3割です。
他の組織との関係というのは、ふだんそれほど大きな連携を取るということはなく独立して動いているんですけれども、当センターで3割と申し上げたのは実は、ほかの都道府県でいいますとセンターの相談件数の6割が性犯罪です。6割に上っています。つまり、京都で3割で済んでいるのは、京都SARA[※京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター:☎#8891, 0120-8891-77, 075-222-7711]さんのほうでかなり対応されているということが言えるのじゃないかと思いますし、逆に専門の組織があってもうちにこれだけ来る。1つの理由は、うちは早期犯罪援助支援団体と認定を受けていると説明しましたけれども、いわゆる警察からの照会案件、警察からの依頼はうちにしか来れないものですから、そういった案件はうちに来るということで性犯罪の件数がやっぱり3割はあるという形になっています。
◯島田敬子委員 残念ながら、子どもに関わる事案も増えているのでしょうか。
◯中道教顕 参考人 まさにこの虐待というのは、そうですね。これがあるということでございますし、DVの中にも含まれているということで、よく若いお母様が小さいお子様を連れて当センターに相談に来られる、そういったケースはほとんどそういう形になりますので、案件によりましてすぐにシェルターへ御案内する、そしてシェルターでは長期間住めないということで公営住宅を紹介する。しかも、住んでいるところでは顔がさす、ばれちゃうということでほかの市町村、もっといったらほかの府県のほうにもお願いして、そちらを御案内するということが、件数そのものはトータルで多くありませんが、やはり毎年必ず起きているというのが実情です。
◯島田敬子委員 行政の相談機関と重層的にいろんな機関があって、それこそ自販機で見てという、気軽じゃないと思うんですけれども相談しようかなという気持ちになって相談するということもとても大事だと思うのですが、援助金とか転居費用だけではなしに、公的にはそれこそ、先ほどおっしゃった生活保護の活用とか今ある制度の活用ももちろんありますよね。そこらあたりだと、やっぱり公的機関と結びついてやっていらっしゃるわけですよね。
◯冨名腰由美子 参考人 それに関していうと、まさしく支援調整会議が設置されたことが大いに役立っておりまして、行政からも、当該市町村の方々に来ていただく要請をしたら子どもとか生活保護とかいろんなところから4〜5人来ていただいたこともありましたし、そういう意味でいうと、支援調整会議というのはすごく有用だなと思いました。
日頃から、市町村の担当者研修というのを府と一緒に私どものセンターで開催しておりまして、そういうときに来ていただく方と警察とということで、地域の方々との結びつきというのは常に、一応低いレベルでもあるわけです。ですから、何か事が起こったときにはお互いに、これはどう支援ができますかとかこういうのはどうですかとか、そういうことも連携は取れるようになっています。特に子どもさん絡みだとそういうことが多いですね。
以上です。
◯島田敬子委員 ありがとうございます。
